2019年1月1日から中国で知的財産権関連事件に対して民事訴訟または行政訴訟の第1審判決に不服する場合、北京の最高人民法院の知的財産権法廷が第2審としてこれを審理および判断する。これは知的財産権の裁判標準を統一し、各種事業主体の権益を平等に保護し、知的財産権の保護力量を育成し、科学技術に対する法治環境を改善するために設けられた。その規定を下表に整理する。