ニュース&イベント

IPニュース

2027年改正中国商標法の概要
弁理士 金成桓

改正中国商標法が2026年6月26日の第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議で可決されて2027年1月1日から施行される予定である。今回の改正で中国商標法は、従前の8章73条から9章87条に増え、特に「第2章 商標登録の要件」が新設された。改正された中国商標法は「登録重視」から「使用義務の強化」へその重心を移しているが、以下でこれについて考察する。

1. 中国商標法の主な改正内容

改正された中国商標法の核心は、悪意のある商標出願に対する規制を強化し、実際の商標権者の保護を拡大強化することにあると言える。すなわち、使用計画がないにも拘らず他人のブランドを先占しようとする出願に対する制裁が強化され、馳名商標(中国国内で広く認知されている商標)の保護範囲が拡大することによって、他人のブランドを模倣したり予め権利を確保しようとする悪意のある出願は難しくなった。これにより、中国でビジネスを営む外国企業にも友好的な商標使用環境が開かれるとみられる。一方、商標使用と関連する管理規定が強化されて消費者が誤認する可能性のある方式で登録商標を使用する場合、罰金などの行政処分および登録取消が可能となり、オンライン上の商標使用も法律上の使用と明確に認めた。また、商品の品質、原材料、機能、用途などを誤認させる商標使用に対する規制が強化された。下表に中国商標法の改正内容を整理する。

NO

主な改正内容 

改正内容の説明

1

オンライン上の商標使用を「法律上の使用」と規定

・インターネット上の商標使用を法律上の商標使用に含む
・不使用取消審判または商標侵害訴訟において「電子商取引販売画面、公式ホームページ、ライブコマース動画、アプリ画面、SNS広報資料」を商標使用証拠として積極活用可能

2

悪意のある商標出願に対する規制の強化

・「使用意思がない悪意のある出願」の従前の概念をより客観的な基準に変更
・「正常な生産および経営需要を顕著に超える商標出願」は審査時に拒絶される可能性があり、最大10万中国元の行政処罰賦課も可能
・模倣出願が減少し得るが、防御目的の出願は良くない影響を受ける可能性がある

3

馳名商標の保護の拡大

・未登録の馳名商標に対する保護の拡大
・従前は中国で登録された馳名商標中心の保護が行われたが、今後は中国内における登録有無と関係なしに一定の著名性が認められる場合、非類似商品に対しても保護可能

4

商標使用管理義務の強化

・登録商標を消費者が誤認するように使用する時は次の法的制裁が可能
 - 是正命令
 - 罰金(最大違法売上額の5倍または25万中国元)
 - 登録取消
・違法な商標使用または商標権侵害に対しては誰でも申告が可能であり、商標だけでなく、広告、製品説明および広報文に対する徹底した法律の検討が必要

5

職権による不使用取消制度の導入 

・従前は第三者が請求してこそ可能であった3年不使用に対する商標取消審判以外に、中国の国家知識産権局(CNIPA)が職権により不使用商標に対する取消が可能

6

登録手続の迅速化および効率化

・商標異議申立期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮
・拒絶決定不服審判および異議申立手続の過程において、先行権利の確定を決定する他事件の結果を待つ必要がある場合に、審査中止を法律で明文化

7

動き商標制度の導入

・動き商標を商標出願が可能な標識の範疇に含めて商標として保護が可能

2. 示唆点

2027年改正中国商標法の施行に備えて以下の事項を事前に確認する必要がある。

・中国市場で新製品発売または広告・マーケティングの進行時、商標だけでなく、製品名、スローガン、広告文などの消費者誤認の可能性に対する事前の点検
・オンライン販売、ホームページ電子商取引プラットホームなどにおける商標使用資料を体系的に管理
・商標権保護に必要な売上、広告、マスコミの報道など中国内におけるブランド認知度を立証できる資料を持続的に蓄積
・2ヶ月に短縮された異議申立期間に対応できるように商標モニタリングおよび権利の管理体系を点検
・中国市場におけるブランド運営および商標戦略に影響を与え得る施行規則と実務動向を持続的に確認