米国特許庁は、2015年6月15日付で特許審判審決期間を短縮するための優先特許審判示範プログラム(Expedited Patent Appeal Pilot Program)の施行に続き、決定系特許審判(Ex Parte Appeal)のボトルネック現象を追加的に緩和するために2015年9月15日付で小規模事業体のための優先特許審判示範プログラムを施行した。下表は現在の特許審判の平均審決期間を示している。
*技術分野 |
特許審判審決期間(単位:月) |
1600 |
32.5 |
1700 |
24.9 |
2100 |
31.6 |
2400 |
31.2 |
2600 |
31.2 |
2800 |
27.0 |
2900 |
26.2 |
3600 |
31.7 |
3700 |
30.1 |
本プログラムの目的は、小規模事業体(Small Entity)または極小規模事業体(Micro Entity)が本プログラム登録を申請する場合、申請した日から2ヶ月内に登録承認決定を受け、申請した日から4ヶ月内に審決を受け取ることができるようにすることにある。
本プログラム登録の申請要件は、以下のとおりである。
-出願人の対象は、小規模事業体または極小規模事業体であり、2015年9月18日付を基準に係留中である出願人の決定系特許審判を行った件でなければならない。
-決定系審判は記載不備の拒絶を含まない。
本プログラムを申請するための別途の官納料はないが、以下の事項に対して出願人は同意しなければならない。
-2つ以上の請求項に該当する拒絶理由である場合、米国特許審判院は1つの請求項を代表として選択し、選択した請求項を基準に審決することができる。
-出願人は口頭審理を放棄する。
-すでに支払った口頭審理申請の官納料は返還を受けることができない。
本プログラムを通じて審決期間を大幅短縮することができるが、本プログラムを申請する出願人は、米国特許審判院が選択した1つの請求項を基準に審決できるという点と、口頭審理を放棄しなければならないという点に特に留意しなければならないと思われる。
本プログラムの申請期間は、2016年9月15日または2000件の申請書が登録承認を受けた日のうちのより早い日までである。また、米国特許庁は期間をさらに延長することもできるが、これについては追って発表される予定である。
*参考サイト
- https://www.pharmapatentsblog.com/2015/09/17/expedited-patent-appeal-for-small-entities/
- https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-09-15/pdf/2015-23090.pdf
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