• 専利権期間補償の請求条件、期間要件、期間補償計算方法および補償範囲を明確に規定
• 専利権者は登録公告日から3ヶ月内に専利権期間補償を請求
• 具体的な期間補償計算時の非合理的な遅延は、発明専利出願日から満4年および実質審査請求日から満3年となる日から専利権が公告された日までの間の日数において合理的に遅延された日数であり、出願人による非合理的な遅延日数は除く
• 実用新案専利出願および発明専利出願を同時に行い、規定により発明専利権を取得した場合には、期間補償を受けることができない
• 新薬関連発明専利の補償時、専利権者は新薬品が中国における販売許可を受けた日から3ヶ月内に専利権期間補償を請求しなければならず、出願日から中国における販売許可を受けた日までの日数から5年を引いて算定
• 専利権者が薬品専利権期間補償を請求する場合、薬品が販売許可を受けた日から3ヶ月内に専利局に請求して費用を納付
• 条件付き販売許可を受けた医薬品に対して正式販売許可を受けた日から3ヶ月内に専利局に請求することができるが、補償期間の計算は条件付き販売許可を受けた日を基準として計算
|