ニュース&イベント

IPニュース

中国専利法第4次改正の確定実施細則の概要
中国弁理士 元慧蘭

2021年6月1日から施行された中国専利法第4次改正を裏付ける下位規定である実施細則が定められて2024年1月20日から施行されている。これにより、改正実施細則によって第4次改正専利法体系が完備された。改正された実施細則は、中国が知識財産強国として浮上するための法的基盤を構築すると同時に、社会的に共同認識しようとする問題の解決に焦点を合わせた。具体的に、今回改正された実施細則は専利権期間補償制度の導入、審査猶予制度の明文化、優先権制度改善などに焦点を合わせた。特に、専利権期間補償請求は、関連規定の不備でこれまで審査が保留となっていたが、改正実施細則が施行される2024年1月20日から全面的にその審査手続が行われる。確定した実施細則の主要内容を下記表に要約する。

NO

改正項目

改正の趣旨

改正の内容

専利法実施細則の関連条文

1

電子出願

情報化時代の需要に応え、専利出願および審査の効率を上げると同時に出願人に便利性を提供して技術の革新および経済発展を促進

既存の郵便送達15日を電子出願にも適用していたが、電子送達15日を廃止

電子出願を利用時、審査通知対応期間が短縮され、期限満了日の計算時に注意が必要 

第4条、 第5条

2

優先権の回復、追加、補正

出願人に手続上の融通性および便利性を提供

一定期間内に優先権を回復、追加または補正することができる機会を付与

先出願文書の内容を援用する方式で請求の範囲および明細書またはその一部の内容の補強条件および手続を明確化

米国特許法上の優先権回復規定と類似

優先権回復期間である2ヶ月の期間満了日が2024年1月20日以降の場合、出願人は優先権回復請求が可能

第36条、 第37条、 第45条、 第128条

3

新規性喪失の例外

社会発展および技術交流トレンドに順応

新規性喪失例外の期限を3ヶ月から6ヶ月に延長

新規性喪失例外の対象である「学術会議または技術会議」の範囲を拡大したが、その認定範囲は依然として厳格

第33条

4

信義誠実

非正常的な出願の規制および断続のための法的根拠を設け

形式審査、実体審査、無効審判段階における要求事項を規定

形式審査段階において実施細則第11条の「信義誠実の原則を守り、虚偽の行動をしてはならない」という要求への合致有無も審査

実施細則第11条の違反時、「警告を与えたり10万中国元以下の罰金を科することもできる」と規定

第50条、 第100条

5

審査猶予制度

出願人の便宜向上

審査猶予は、明文化された制度ではなく、2023年8月30日に国家知識財産権局で「発明専利出願遅延審査処理指針」について発表された上で導入されたが、今回の改正実施細則で明文化

発明専利出願に対する審査猶予請求は、審査請求時に提出し、猶予期間は1年、2年または3年から選択可能

実用新案専利出願に対する審査猶予請求は、出願時に提出し、1年まで猶予可能

デザイン専利出願に対する審査猶予請求は、出願時に提出し、猶予期間は月単位で請求可能であり、最長36ヶ月まで可能

第56条

6

専利権期間補償

専利審査過程において非合理的に遅延された専利権保護期間を補償し、専利権者の合法的利益を保護

専利権期間補償の請求条件、期間要件、期間補償計算方法および補償範囲を明確に規定

専利権者は登録公告日から3ヶ月内に専利権期間補償を請求

具体的な期間補償計算時の非合理的な遅延は、発明専利出願日から満4年および実質審査請求日から満3年となる日から専利権が公告された日までの間の日数において合理的に遅延された日数であり、出願人による非合理的な遅延日数は除く

実用新案専利出願および発明専利出願を同時に行い、規定により発明専利権を取得した場合には、期間補償を受けることができない

新薬関連発明専利の補償時、専利権者は新薬品が中国における販売許可を受けた日から3ヶ月内に専利権期間補償を請求しなければならず、出願日から中国における販売許可を受けた日までの日数から5年を引いて算定

専利権者が薬品専利権期間補償を請求する場合、薬品が販売許可を受けた日から3ヶ月内に専利局に請求して費用を納付

条件付き販売許可を受けた医薬品に対して正式販売許可を受けた日から3ヶ月内に専利局に請求することができるが、補償期間の計算は条件付き販売許可を受けた日を基準として計算

第77条 ~第84条

7

権利帰属紛争

権利帰属紛争時、無効事件に対する審理が中止となり、専利権が不確実な状態に置かれて公衆が関連専利権に対する判断が難しい場合の問題点を解決

「関連手続の中止を請求する場合、国務院専利行政部門に請求書を提出して理由を説明しなければならず、国務院専利行政部門は当事者が提出した中止理由が明らかに成立しないと判断した場合、関連手続を中止しないことができる」と規定

第103条

8

専利権評価報告

専利権評価報告の作成主体の資格追加

出願人が専利権設定登録手続を行う時、国務院専利行政部門に専利権評価報告書の作成を請求可能

専利権評価報告書は、請求日から2ヶ月内に作成しなければならず、出願人が専利権設定登録手続を行う時に請求した場合には、専利権授与公告日から2ヶ月内に作成しなければならない

専利権者が設定登録時に専利権評価報告書を請求した場合、利害関係人または侵害が疑われる者は、同一の実用新案権/デザイン権に対する専利権評価報告書の作成を請求できない

第62条、 第63条