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韓国特許庁、年次料減免など官納料の調整(2023年8月1日改正施行)
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韓国特許庁が「特許料などの徴収規則」の改正により官納料を調整して2023年8月1日から施行されている。全般的に出願段階および審査段階では官納料を引き上げ、登録段階では官納料を引き下げた。すなわち、審査請求料、指定商品数の10個超過時の商標出願料、分割出願料は引き上げ、商標出願料、特許登録料、商標登録料、権利移転料は引き下げた。出願、審査、登録の各段階別の官納料変更内容を以下で説明する。

1. 出願段階

(1) 審査請求料の引き上げ

主要国(IP5)に比べて低廉な審査請求料を現実化するために審査請求料を16%引き上げた。これは審査負担を軽減し、過剰な特許出願を防止するためのものとみられる。従前は審査請求料として基本料143,000ウォンに1項毎に44,000ウォンの追加料を付加したが、基本料166,000ウォンに1項毎に51,000ウォンの追加料に変更された。

(2) 商標出願料の引き下げ

商標出願料が62,000ウォンから52,000ウォンに引き下げられた。これは小規模の自営業者に対する経済的支援を強化するためのものとみられる。

(3) 指定商品数の10個超過時の商標出願料の引き上げ

商標出願時に加算金が付加される指定商品の数が20個から10個に縮小された。その結果、指定商品の数が10個を超える場合に商標出願料の負担が大きくなった。参考までに、1類当たりの指定商品の数が10個を超える場合、1個当たり2,000ウォンの加算金が付加される。

2. 審査段階

(1) 分割出願料の引き上げ

特許分割出願料に累進的加算料が付加された。分割出願が出願状態を持続し、審査処理の遅延手段として悪用される弊害があり、これを解消するために累進的加算料を付加した。1回目の分割出願は従前と同一であるが、2回目からは当該回数の分、出願料が加算された。例えば、2回目の分割出願時には一般出願料(46,000ウォン)の2倍である92,000ウォンの出願料がかかる。5回目以上からは5倍の加算料(230,000ウォン)が付加される。

(2) 指定期間延長の不許可時に申請官納料の返還

審査官または審判官が指定期間延長申請を拒絶した場合、申請官納料を返還するように関連規定が改正された。

3. 登録段階

(1) 特許登録料の引き下げ

年次料を含む特許登録料が10%減免された。韓国における特許は12年次の経過後に特許権者の50%が特許を放棄しており、存続期間20年の完走比率が14%に過ぎなかったが、今回の特許登録料の改正によりこのような傾向に変動があるとみられる。

(2) 商標登録料の引き下げ

商標権の設定登録料および更新登録料をそれぞれ10,000ウォン引き下げた。すなわち、設定登録料は211,000ウォンから201,000ウォンに、更新登録料は310,000ウォンから300,000ウォンに引き下げられた。

(3) 権利移転料の引き下げ

特許権と商標権の権利移転料を引き下げて、デザイン権および実用新案権の権利移転料と同一に変更した。すなわち、特許権移転料は53,000ウォンから40,000ウォンに、商標権移転料は113,000ウォンから40,000ウォンに引き下げられた。