変更出願とは、最初の出願の同一性を維持しながら、その出願の形式を変更することであり、特許/実用新案などが保護しようとする対象が異なることから、創作者に単なる出願形式上における選択の誤りを是正する機会を提供するためのものである。以下、実用新案制度が存在する国はどの国であるか、特に韓国、米国、日本、欧州、中国、つまり、IP5で特許/実用/デザイン相互間の変更出願が可能であるか、および期間などの規定について紹介する。
1. 実用新案制度が存在する国(出処:YOU ME IPブログ、実用新案制度がある全世界の国の整理)
2. 主要国(IP5)の変更出願の可否(米国と欧州(EPO)は実用新案制度の非運営で関連規定なし)
3. 参考事項
ただし、米国で仮出願と正規出願間の変更出願は可能である。仮出願(provisional application)は、35U.S.C$111(b))規定により提出された出願書であって、発明内容を説明する明細書を提出しなければならないが、請求項を要求しない。正規出願は、仮出願日から1年内に出願しなければならず、出願日の起算点は正規出願日を基準とする。したがって、第1仮出願に基づいて第1正規出願をした後、第1正規出願を第2仮出願に変更し、第2仮出願に基づいて第2正規出願をすれば、実際には存続期間が延長されたような効果を得ることができる。
一方、中国は、特許法の最初の施行時から専利法に発明特許および実用新案を共に規定しているが、韓国のように特許出願と実用新案出願相互間の変更規定がない。しかし、中国は、発明特許と実用新案を同時に出願することができ、特許登録決定時に実用新案権を放棄すれば特許権が付与される制度(中国専利法第9条)があり、実質的にこれは実用新案を発明特許に変更する効果がある。
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