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権利範囲の確認方法-大法院2019フ11541判決(2022.1.14.言渡)
弁理士 許麗花

【事件の概要】

被告(特許権者)は、原告の実施製品が本事件特許発明の第1項発明の権利範囲に属すると主張しつつ、積極的権利範囲確認審判を請求して認容審決されたが、特許法院の上訴審で被告が敗訴して大法院に上告した事件であって、物の発明の特許権が同一の構成を有する物に対する効力範囲における製造方法の決定が問題となった事件である。

本事件において原告の確認対象発明が本事件特許発明の権利範囲に属するか否かに対して、以下のような法理に基づいて判断する。

【確認対象発明の特定方法】

特許法第135条が規定している権利範囲確認審判は、特許権の効力が及ぼす範囲を対象物との関係において具体的に確定するものであり、その対象物は審判請求人が審判の対象とした具体的な実施形態である確認対象発明である(大法院90フ373判決(1991.3.27.言渡)など参照)。特許権者は業として特許発明を実施する権利を独占し(特許法第94条第1項)、特許発明が物の発明である場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸与または輸入したり、その物の譲渡または貸与の請約をする行為が物の発明の実施であるため[特許法第2条第3号(イ)目]、物の発明の特許権は、物の発明と同一の構成を有する物が実施された場合、製造方法と関係なしにその物に効力が及ぶ。したがって、物の発明の特許権者は、被審判請求人が実施した物を製造方法と関係なしに確認対象発明として特定して特許権の権利範囲に属するか否か確認を求めることができ、このとき、確認対象発明の説明書や図面に確認対象発明の理解を助けるための付加説明として製造方法を付加的に記載したとして、そのような製造方法で製造した物のみが審判の対象である確認対象発明となるとはいえない

【事実関係の整理および法理の適用】

本事件特許発明(特許番号省略)は、総39個の請求項からなる「3次元立体形状織物およびその製造方法」という名称の発明であり、特許権者である被告が保護範囲を確認しようとする特許発明は、そのうちの請求の範囲第1項(以下、「本事件第1項発明」という。)である。本事件第1項発明は、3次元立体形状織物に関するもので、物の発明に該当する。

1. 事実関係の整理

 

本事件第1項発明

先行発明

共通点

(1) 織物は表面層、裏面層、前記表面層と裏面層を連結する中間層で形成;  
(2) 中間層は第1中間層と第2中間層で形成(中間層が反復形成);  
(3) 基本的に表面経糸のみからなる表面部と、表面経糸および前記中間層を構成する経糸で織造された表面接結部が順次反復的に形成された表面層;  
(4) 基本的に裏面経糸のみからなる裏面部と、裏面経糸および前記中間層を構成する経糸で形成された裏面接結部が順次反復的に織造された裏面層;  
(5) 中間層を構成する経糸のみで織造されて前記表面接結部および裏面接結部に順次反復的に連結された中間層を含む、
(6) 3次元立体形状織物(3重構造ブラインド)

差異点1

前記裏面部の表面には前記中間層を構成する経糸が緯糸との交差なしに製織されて外部に露出し、製織後、前記露出した経糸を剪毛させることにより形成される3次元立体形状織物。

中間層が第1中間層(C-1)、第2中間層(C-2)、第3中間層(C-3)、および第4中間層(C-4)が中間経糸(a)(b)(c)(d)からそれぞれ形成されながら、それぞれの経糸は裏面層(A)に表出されてそれぞれ次期順位の中間層を乗り超えた位置の裏面層と表面層を緯糸と交差なしに順次通過して表面層(B)に表出されて自己の中間層順位に4を加えた順位の中間層(C-5~C-8)をそれぞれ形成されるように織造される。

2. 法理の適用

(1) 本事件第1項発明は、「織造」、「製織」、「剪毛」などの製織工程と関連した記載があるが、これは物の発明である3次元立体形状織物の構造や形状、状態を具体的に表現したものに過ぎず、その物を製造するための一連の過程や段階を示したとはいえず、これを製造方法の記載とみることは難しい仮に製造方法の記載とみるとしても、その方法が本事件第1項発明で請求する3次元立体形状織物の構造や性質に影響を及ぼすとはいえず、本事件第1項発明の権利範囲は、3次元立体形状織物という物自体に関するものとみるべきである

(2) 被告は、原告を相手取って積極的権利範囲確認審判を請求する説明書に確認対象発明の3次元立体形状織物を製織する方法を説明する内容も付加的に記載した。しかし、この部分は本事件第1項発明の構成要素に対応する部分でなく、確認対象発明の理解を助けるために追加した付加説明に過ぎず、確認対象発明がそのような付加説明による製造方法で製造した物であるか否かにより物の発明である本事件第1項発明の特許権効力が及ぶか否かが変わるのでもない。したがって、上記のように付加的に記載した製造方法で製造した物のみが審判の対象である確認対象発明になるとはいえない。

(3) それにも拘らず、原審は、上記のように付加的に記載した製造方法で製造した物のみが審判の対象である確認対象発明であると限定して把握した後、原告が生産した製品(甲第4号証写真の実物製品)がそのような製造方法で製造した製品であるという点を認める証拠がないなどの理由により原告が確認対象発明を実施していないと判断した。このような原審の判断には確認対象発明の把握に関する法理を誤解し、必要な審理を尽くさず、判決に影響を及ぼした誤りがある。これを指摘する趣旨の上告理由の主張は理由がある(原審判決の破棄、および特許法院への差戻し)。

【判決の意義】

本判決によると、権利範囲確認における物の発明の権利範囲は、物の発明と同一の構成を有する実施された物の製造方法と関係なしにその物に効力を及ぼす。したがって、物の発明の権利範囲確認は発明の理解を助けるための付加説明の製造方法と関係なしに確認対象発明に特定して特許権の権利範囲に属するか否かを判断しなければならない。