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知識財産権法を通じたゲームコンテンツ保護方案
弁理士 金志受

コンテンツの字義的な定義は、「インターネットやコンピュータ通信などを介して提供される各種情報やその内容物、有・無線電気通信網で使用するために文字・符号・音声・音響・イメージ・映像などをデジタル方式で製作して処理・流通する各種情報またはその内容物をまとめていうもの」であって、多くの技術的要素と創作的要素が結合している産業分野である。また「コンテンツ産業振興法」第2条第1項においてコンテンツとは、「符号・文字・図形・色彩・音声・音響・イメージおよび映像など(これらの複合体を含む)の資料または情報」と定義している。

コンテンツ産業のうちゲームコンテンツは、知識財産権法のうち著作権と最も密接な関連があるが、著作権のみでは保護に限界があり、新たな技術が結合された形態に発展するか、あるいは2次商品やサービスへ産業が拡大しているため、著作権以外にも多様な知識財産権法を通じた保護が行われている。ゲームコンテンツの各構成要素による保護方案を整理すれば次のとおりである。

また最近ゲーム分野で不正競争防止法第1条第1号ル目を適用することで、既存に著作権として保護が難しかった無断使用行為を不正競争行為とみなして権利者を保護しようとする傾向が拡大している。

不正競争行為に対する第2条第1号ル目は、新たな類型の不正競争行為に対応するために、補充的一般条項として「その他に他人の相当な投資や努力で作られた成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断使用することによって他人の経済的利益を侵害する行為」を「ヌ目」として新設して2014年1月31日から施行し、2018年4月17日の一部改正において「ル目」に変更して2018年7月18日から施行した。

ゲームコンテンツ保護のために不正競争行為に対する第2条第1号ル目が適用された事件であって、ソウル中央地方法院2014ガ合567553判決(2015.10.30.言渡)は、キングドットコム社の「ファームヒーローサガ」とアボカド社の「フォレストマニア」との間の著作権侵害禁止などを求める事案において、著作権侵害は認めなかったが、不正競争防止法第2条第1号ヌ目(現在のル目)を認めた判決を判示しており、典型的な侵害行為に該当しなくても、他人のコンテンツの無断使用により経済的利益に侵害を被った場合、本号の主張を考慮することができる。

上記のようにゲームコンテンツと関連して、各構成要素の特徴により事前に著作権、特許権、商標権、デザイン権などとして権利化したり、営業秘密として保護することができ、侵害が発生する場合、登録権利および発生権利の侵害、営業秘密侵害および不正競争行為の主張を通じて保護が可能である。

 


 
参考文献
1. ゲームIP活用方案研究-産業財産権を中心に
2. 「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」に対する立法評価