ニュース&イベント

IPニュース

ブレグジットに伴う英国商標意匠の確保戦略
弁理士 李慶淑

英国は2020年1月31日に欧州連合(EU)から離脱した。ただし、英国は移行期間である2020年12月31日の終了日までは欧州連合の法律の適用を受ける。この移行期間は延長とならない。したがって、英国における有効な権利を確保するためには、従前に欧州意匠権または商標権を保有していたり出願係属中である企業は、その変動事項を予め把握しておく必要がある。これを基準日である2020年12月31日を中心に以下で説明する。

NO

区分

ケースの説明

変動内容

1

出願中

基準日時点で出願係属中の欧州連合商標/意匠の場合

・英国に自動継承とならないため、2021年9月30日までに英国知的財産庁(UKIPO)に別途の再出願が必要
・英国出願時に欧州連合出願の出願日および優先日を認定、再出願費用がかかる
・2020年10月1日以降出願される全ての欧州連合商標はこれに該当(3ヶ月の異議申立期間を考慮)

2

登録維持

基準日時点で登録維持中の欧州連合商標/意匠権の場合

・マドリッド議定書およびハーグ協定による国際意匠登録を含む
・英国法により自動継承となり、当該欧州連合商標の原出願日、優先権、更新日を認定
・英国商標登録番号は欧州連合商標の登録番号の前に「UK009」を追加して区分

3

権利者が英国商標登録を希望しない場合

・UKIPOに適用除外(opt‐out)申請が必要

4

基準日時点で未公開の登録意匠の場合

・欧州連合登録意匠およびハーグ協定による国際意匠登録を含む
・UKIPOに別途の再出願が必要

5

欧州登録商標の更新日が基準日以前である場合

・欧州連合知的財産庁に更新完了時、別途の措置なく英国権利として自動更新

6

欧州登録商標の更新日が2021年以降の場合

・更新日が移行期間終了後である場合
・欧州連合登録商標と英国登録商標のそれぞれに対する更新が必要
・移行期間内に欧州連合登録商標を更新しても英国商標権に対しては更新効果がない(経済的利益なし)

 

一方、2021年以降、英国における商標権または意匠権を確保するためには、英国法によりUKIPOに直接出願するか、マドリッド議定書またはハーグ協定などの国際出願を利用時には欧州とは別途に必ず英国を指定しなければならない。一方、欧州特許は欧州特許庁が欧州連合の所属機関ではないため、ブレグジット前後の変動事項はない。

*参考資料:ブレグジット関連英国政府の案内資料(https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks)、ブログ記事のブレグジットに左右されるEU商標の運命(https://blogyoume.com/?s=%EB%B8%8C%EB%A0%89%EC%8B%9C%ED%8A%B8)