ニュース&イベント

IPニュース

共有商標権の更新、これからは一人でも可能
弁理士 李慶淑

数人共同所有する商標更新する場合20191024から共有者のうちの1のみでも可能となる(改正商標法第84条第3および118条第1項第2)現行法上商標10更新しなければならず、共有商標共有者全員申請してこそ更新登可能であり、共有者のうちの1でも未申請場合にはされた。しかし、10という長期間移民破産などにより共有者連絡がとれなかったり、共有者間関係悪化して一方共有者悪意的更新拒否して商標消滅する事例数発生している。えば、20152017更新登録申請され179共有商標のうち、43(24%)共有権者全員申請でないということによりされた。

 

共有商標共同事業などを個人および零細事業者共同出願大部分である(2017年商標共同出願5,069のうち、個人間共同出願3,192(63%))。したがって、今回商標法改正により個人・零細事業者10年間使用してきた商標簡便延長することができ、商標権消滅する心配なく、安定的事業むことができると期待される。

ただし、共有商標持分譲渡したり、使用設定する場合には、依然として共有者全員同意必要である(商標法第93)。したがって、共有商標権者間発生したり、共有者との連絡がとれないなどの問題発生したときには、持分譲渡使用権設定困難であるため、注意する