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米国商標出願時における米国代理人選任の義務化
米国弁護士 金憲俊

201983から国人国商標出願うためには国代理人選任しなければならない。これまでは関連規定不備により居住していなくても、国特許商標庁(以下、「USPTO」という。)のオンライン出願システムをじて直接商標出願する場合かった。しかし、国商標出願しつつあるUSPTO提出する書類問題点くなり、USPTO37 CFR Parts 2711改正して今回措置われた。これとに、国代理人には弁護士資格証をどのけたのか、現在有弁護士協会員資格があるのか、懲戒けたことがあるのかも確認する。この規定商標出願だけでなく、商標中間事件対応、マドリッド出願暫定拒絶などにも適用される。

今回法改正は、国国籍出願人商標出願飛躍的増加したことに1次的原因がある。下表USPTO国商標出願統計(20181210日基準)がこれをしている。国商標出願本人直接または代理人じてうことができるが、国国籍出願人本人出願比率急激増加したことがかる。これは国出願人影響であるとみられる。

2次的原因としては、国商標出願時必要提出書類不備問題げられる。に、商標出願必要国内における商標使用証提出正確われていなかった。えば、商標実際使用されなかったにもらず、これを表示した試作品やデジタル変造された見本提出されてきた。

今回措置により、国人国代理人じて国商標関連業務処理しなければならないため、国人国商標出願数減少するとまれる。これとに、国商標出願品質低下問題解消されるとみられる。