ミッキーマウスに代表される米国の著作権保護は非常に強力である。これは米国のライセンシング収入のためである。著作権と関連した米国のライセンシング収入は、全世界を通じて圧倒的1位(US$ 149.6B、2017年統計)であり、2位の英国(US$ 14B、2017年統計)の約10倍である。また、米国のライセンシング収入は、全世界ライセンシング収入の55.1%を占めるほどに莫大である。一方、米国の著作権訴訟はコンテンツの違法ダウンロードに対して多く行われ、著作権トロール(copyright troll)による訴訟も多い。したがって、韓国企業が米国に進出する場合、米国の著作権制度を事前に綿密に検討する必要がある。米国著作権法の基本的な事項は下表のとおりである。
NO
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項目
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内容
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1
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存続期間
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創作著作物から生存期間+死後70年(1978年以降)
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2
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著作権の保護対象物
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言語の著作物、音楽の著作物、演劇の著作物、無言劇/舞踊の著作物、絵画/図形/彫刻の著作物、映画/その他の視聴覚の著作物
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3
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著作物の所有権
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原則として著作物の創作者にあるが、雇用/注文による製作時は雇用主/注文者が所有
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4
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著作権の発生時点
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著作物が創作された時点で自動生成されて効力が発生(登録は対抗要件)
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5
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著作権の登録
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公開後3ヶ月以内が好ましく、米国著作権庁が担当
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著作権は著作物の創作時に直ちに発生するが、米国訴訟時に証拠資料として活用するためには、米国著作権庁に著作物を先に登録しなければならない。この場合、著作権を以下のように活用することができる。
1. 訴訟時に著作権者/所有権者に法的な著作権の所有権があるという証拠資料
2. 著作物の創作時点に関する証拠資料
3. 警告状発送時に著作物の登録証の写しを証拠資料として同封
4. 著作物公開後3ヶ月以内、遅くとも5年以内に登録すれば損害賠償に有利(下図参照)
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