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YOU ME特許法人が韓国産業通商資源部の技術評価機関として指定

当法人が「技術の移転および事業化促進に関する法律」第35条第1項と、同法施行令第32条および「技術取引機関、事業化専門会社および技術評価機関指定要領」(産業通商資源部告示第2016-115号)により技術評価機関として指定されました(産業通商資源部公告第2020-676号)。技術評価機関で遂行する技術価値評価は、「技術の移転のおよび事業化促進に関する法律」第2条第4号により事業化を通じて発生し得る技術の経済的価値を価額・等級または点数などで評価します。技術評価機関は以下のような業務に対する技術価値評価を遂行することができます。

1. 現物出資時の鑑定評価-商法第299条の2(現物出資などの証明)

2. 技術取引または技術ライセンシング時の技術価値評価

3. M&A対象技術の価値評価

4. 特許技術の事業妥当性評価

5. 信用評価等級算出が困難なスタートアップまたは技術革新型企業の技術評価

6. 銀行貸出審査用の技術価値評価

7. 上場審査用の技術価値評価

8. ベンチャーキャピタルなどの投資審査用の技術価値評価

9. 税務署/調達庁など公共機関提出用の技術価値評価

10. 訴訟/清算など法院提出用の技術価値評価

当法人には多様な技術分野の多数の弁理士が所属しており、正確かつ客観的な技術力評価が可能であり、技術評価の独自モデルも保有しています。今回の技術評価機関の指定に伴い、より幅広いサービスを提供することができると期待しています。