当法人が「発明振興法」第36条(産業財産権診断機関の指定など)、同法施行令第19条(産業財産権診断機関の指定など)、「産業財産権診断機関の指定および運営に関する規定」(特許庁告示第2020-31号)により産業財産権診断機関として指定されました。産業財産権診断機関は、発明・産業財産権に対する総合的な動向調査と分析を実施して研究開発または事業化の方向と戦略を提示することができます。
今回の指定において当法人は、その規模と名声に見合う全技術分野(機械金属/化学生命/電気電子/情報通信)の産業財産権診断機関として指定されました。
2021年からは改正された租税特例制限法により中小企業が産業財産権診断機関に特許調査分析を依頼の際に、当該費用の25%に対して税額控除の恩恵を受けることができます。
税額控除は、税額を算出した後、税額の一部を除く制度であり、税額控除により次のように最終税額の減免を受けることができます。
1. 課税標準=(年売上額-必要経費)-所得控除金額
2. 最終税額=(課税標準×税率)-累進控除額-税額控除額
例えば、中小企業が特許調査分析費用として100万ウォンを支出の際には、25%である25万ウォンの控除を受けることができます。そして、その後、1000万ウォンを税金として納付する場合、25万ウォンの控除を受けて975万ウォンを納付すれば良いこととなります。
今回の産業財産権診断機関の指定により、当法人はこれまで顧客に提供してきた高品質の特許調査分析サービスだけでなく、税額控除の恩恵も提供できることとなります。