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大法院2012フ1033判決(2013.10.31.言渡)【拒絶決定(商)】
弁理士 黄娜妍

1.事件の

 [原告、上告人] ○○○LTD

[被告、被上告人] 特許

[被告補助加人] 株式社□□エンタテイメント

[原審判決] 特許法院201111118(2012.2.17.言渡)

 2.原審判決\
(1) 特許審判院(2010ウォン6898)

請求人は、i)「2NE1」という名前の別の歌手が以前存在し、ii)「To anyone」という意味で、米のある医学者が表した「魂の重さは21グラム」という論文から由した語でありiii)本事件出願商標が含まれているドメインネムの所有者が英人である点を考慮すると、本事件出願商標が出願された2009時、「2NE1」は他人の著名な氏名でなかったことを主張した。また香港、シンガポ、米などにおける登事例を根として提示した。しかし、たとえ本事件出願商標が出願された以降のものであっても、ガルグル2NE1の各種受賞績および出願時の大衆の爆的な心を考慮すると、国内の大衆にく知られたと見なすことができる。しかも、最近、インタネットのな普及と各種通信機器の達により短期間に一般需要者く知られ、芸能人の場合、大衆の心を持して集めるだけでなく、その影響力が非常にであるため、他人の人格を保護する商標法第71項第6の趣旨を考慮すると、本事件出願商標は他人の著名な氏名と同一であり登が拒絶されるべきである。また法制が異なる外の登事例に拘泥されず、したがって、審判請求を棄却する。

(2) 特許法院(201111118)

情報提供人であると共にガルグルプ「2NE1」の所属会社である株式社□□エンタテイメントが特許を補助する補助加申請をし、特許法院がこれを許容した。上記加人は第71項第6以外にも同同項第10および第11を共に主張したが、法院は判決文で第6だけにして判した。

3.大法院判決(20121033)の主要

 (1) 上告理由1点-商標法第71項第6の該有無にする判時点

商標法第72項によれば、「第71項第6に該する商標でも商標登の出願時にこれに該しないものにしては該規定は適用しない」と定めているため、その判基準時点は商標登出願時と見なさなければならず、これは同規定に該するかについて立証する証が商標登出願前に作成されたことを意味するものではない。したがって、被告補助加人が情報提供書と共に提出した本事件出願商標の出願後に作成された証資料(あるいは作成日が明確でない資料でも)に基づいて本事件出願商標が出願時に第7第1項第6に該するか否かを判したことには違法がない。

(2) 上告理由2点-商標法第7第1項第6の著名な他人の氏名の該有無

71項第6は、著名な他人の氏名、名または商などを含む商標は登を受けることができないようにして他人の氏名を保護しているところ、他人の氏名の著名程度は使用期間、方法、態、使用量および取引範と取引情などを考慮して指定商品と連した取引社で他人の名などがく認識され得る程度に至ったか否かで判しなければならない。

2NE1」は、被告補助加人の所ルグルプの名であり、近年、音など文化芸術にする一般人の心が高まっており、音は日常生活で活用度が多化しており、近年、多な通信機器の普及により大衆音する需要が急速に大するなどの事情を考慮すると、該ガルグルプが大衆媒体に姿を見せた時(デビュ日は200956)から本事件出願商標の出願日まで約2ヶ月に過ぎないとしても、出願日頃の国内の需要者の間でく知られており、著名性を獲得したと見なすことが妥であるため、本規定の著名性にする判に違法がない。

(3) 上告理由3点-拒絶決定不服審決取消訴訟における民事訴訟法第71の補助加の許容有無

審判は特許審判院での行政手であり、審決は行政分に該するため、それにする不服訴訟である審決取消訴訟は行政訴訟に該する。行政訴訟法第8により準用される民事訴訟法第71は補助加にして訴訟結果に利害係がある者は一方の事者を助けるために法院に継続中である訴訟に加することができると規定しているため、拒絶決定にする審判の審決取消訴訟にも民事訴訟法上の補助加にする規定が準用される。

したがって、原審が加人の補助加を許容したことには違法がない。したがって、上告を棄却し、上告の費用は補助加による部分を含み敗訴者(原告)に負担させることとする。

4.本判決の意義

(1) 商標法第7第1項第6の判時点

本判決は、大法院が著名な他人の氏名を含む出願商標の登を拒絶することによって、他人の人格を保護しようとする商標法第71項第6の趣旨に合うように、第72項で定めている本規定の判時点である商標出願時をより融通性を持たせて判した点で意義を見出すことができる。

7第1項第6は、他人の人格を保護するための私益的規定であるからには、該他人の氏名などの著名性にする判は一律的に判するのでなく、各事案に合うように具体的に判しなければならない。したがって、具体的な取引情に照らし合わせて出願時点に他人の氏名の著名性を認めることができれば十分であり、必ずしも著名性の立証資料が出願日以前に作成されることを要求しない。

たとえ本事件出願商標が2009525日に出願され、ガルグル2NE1」はそれから僅か2ヶ月前から大衆媒体に露出し始めたとしても、i) 大衆音の一般需要者の際生活に及ぼす波及力ii) スマトフォンなど通信機器の急速な普及による手な音源および情報にするアクセスiii) 最近の大衆歌を中心にした韓流ブiv) 2NE1」にする出願日時の大衆の爆的な心など、際の取引事情などを考慮すると、本事件出願商標の出願日頃の国内需要者の間でガルグルプの名としてく知られており、著名性を獲得したと判した。72項の判基準時点は著名性の判時点を出願時であるとし、これを立証する資料の作成日付が出願時以前であることを要求しているのではないため、補助加人が提出したガルグルプ「2NE1」の著名性立証資料が本事件出願商標の出願日以降に作成されたり作成日付が不明確な事は、上記のような判において違法事由にならない。

(2) 特許法院の審決取消訴訟でも補助加を許容

行政訴訟に該する審決取消訴訟にして行政訴訟法第8により補助加を許容することは、法理上、然認められるべきことであるばかりか、利害係人による同一の訴訟提起を避けるようにして訴訟経済および利保護をらなければならないため、望ましい判決であると判される。