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台湾の新規性喪失の例外の猶予期間が特許法改正により12ヶ月に延長
弁理士 金滋永


2017年1月18日公布、5月1日施行の改正された台湾特許法により、従来6ヶ月の新規性喪失の例外の猶予期間(Grace Period)が12ヶ月に延長され、関連要件が緩和された。

  台湾特許庁は、このような改正理由について、企業および学術機関の活動により公開された発明に対しても特許を受けられる可能性を保障し、特許出願準備期間を十分に確保するようにし、技術の公開および流通を奨励するためであると明らかにしている。なお、改正時に米国、日本、韓国の関連制度も参考にされた。

  今回の新規性喪失の例外の猶予期間に関する改正内容の要点は次のとおりである。

  1. 特許および実用新案の新規性喪失の例外の猶予期間を出願日前6ヶ月から12ヶ月に延長

  特許および実用新案出願の新規性喪失の例外の猶予期間は、従来の6ヶ月から12ヶ月に延長されるが、デザイン出願に対しては6ヶ月である。前記改正内容は、2017年5月1日に出願される事件から適用される。

  2. 新規性喪失の例外の猶予期間に適用される公開形態に対しても、如何なる公開でも制限されないように緩和

  公開の主体および事由に関して、改正前は第三者による公開および出願人の意思に反するものに限っていた。しかし、改正法によると、発明内容を公開する主体は出願人または第三者であり、公開事由も出願人の意思によるものおよび反するもののいずれをも含む。つまり、従来公開形態に関連して適用されていた、実験による公知、刊行物による公知、政府が主管または許可する博覧会にのみ制限される規定が削除された。

  3. 新規性喪失の例外主張の申請関連手続の要件を緩和

  出願時に新規性喪失の例外主張の申請と関連して別途の声明または関連証拠提出の要件が削除された。しかし、審査官が実体審査時に前記証拠を要求することができるため、証拠の確保は依然として必要であるとみられる。

  4. 新規性喪失の例外主張の非適用の対象

  当該出願が出願人の意思により台湾または外国の国内法による特許出願の公開公報として公開された場合には、新規性喪失の例外主張をすることができず、このような公開は先行技術として使用される。

  台湾特許庁は、特許法改正の後続措置として、審査基準関連内容の改正を行っている。