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早い米国特許獲得の道-Track One優先審査、特許審査ハイウェイおよび韓・米特許共同審査プログラムの比較
弁理士 李芝奕

1. はじめに

米国特許出願の審査期間を短縮させることができる制度としてTrack One優先審査、特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、PPH)および韓・米特許共同審査プログラム(Collaborative Search Pilot Program、CSP)が挙げられる。

2. Track One優先審査(Prioritized Examination)

(1) 概要

出願と同時に進行されるべき優先審査請求を通じて審査期間を6ヶ月以内に短縮することができる制度である。

(2) 手続および要件

-原(original)出願でなければならず、出願と共に優先審査を請求しなければならない。継続出願も含まれる。
-親出願で優先審査請求をしたとしても、継続出願においても優先審査が適用されるわけではないため、継続出願において追加で優先審査求をしなければならない。
-RCE(Request for Continued Examination)を提出した場合にも優先審査を請求することができ、1次拒絶理由の発送前にこれを請求しなければならない。
-クレーム数は独立項4個、全体請求項30個以下でなければならない。
-優先審査手数料を納付した上で、米国特許庁(USPTO)で定めた件数内に該当してこそ進行することができる。

(3) 長短所

審査促進プログラム(Accelerated Examination Program)よりも要求される要件が少なく、また事前審査検索(Pre-examination search)を行う必要はないが、多少高い優先審査請求の官納料が要求される。実体的要件がなく、形式的要件として4個の独立項を含む30個以下の請求項のみを提出すれば利用可能であり、6ヶ月以内に審査結果を受け取ることができ、12ヶ月以内に最終処分を受けることができる。

3. 特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、PPH)

(1) 概要

施行国に共通で特許を出願した出願人が相手国で優先審査または早期審査を受けて迅速かつ効率的に特許権を取得することができる制度である。韓国に先出願した後、優先権主張を行って米国出願を進行し、韓国で審査結果が出た場合であって、1個以上の請求項が許与された場合、請願書と共に韓国出願関連資料の訳文を米国特許庁の審査官に提出して早い審査結果を受け取ることができる。

(2) 手続および要件

- 相手国特許出願を優先権主張の基礎とした特許出願(PCT出願の国内段階移行出願を含む。)である。
- 相手国特許出願の特許請求の範囲に相手国特許庁の審査官が特許可能であるとの判断を下した請求項が1個以上存在する。
- 特許出願の全ての請求項は、相手国特許庁で特許可能であると判断された請求項と同一であるかまたは請求の範囲を減縮する。
- 相手国特許庁が特許可能であると判断した請求項が含まれている特許請求の範囲およびその訳文、相手国特許庁が発行した審査関連通知書およびその訳文、前記審査関連通知書に引用された先行技術などの書類を提出する。

(3) 長短所

PPH進行は、米国出願後に米国特許庁の審査官の審査が開始される前まではいつでも可能であるが、海外特許の登録および登録請求項と実際に同一など実体的要件を満たさなければならない。したがって、韓国特許よりも広い権利範囲の米国特許を受けるためには適しない。

4. 韓・米特許共同審査プログラム(Collaborative Search Pilot Program、CSP)

(1) 概要

同一発明が韓・米に特許出願され、両出願の最優先日(出願日または優先日のうち早い日)が同一の場合、出願人の申請により審査に必要な先行技術文献情報を両国審査官が共有して審査に活用することができる制度である。

(2) 手続および要件

-両国の一般審査ルートに「CSP申請、CSP申請要件審査、両国先行技術交換、両国審査着手結果交換」手続が追加される。
-両国間に「CSP申請事実、申請要件審査結果(仮決定、補完要求、決定)、先行技術情報、審査着手結果」を交換する。

-次の申請要件を満たさなければならない。

①両国出願の最優先日が同一であること
②申請前または申請と同時に審査請求すること
③両国出願が審査着手の前であること
④一つの出願に基づいて申請すること
⑤両国出願の対応独立項が同一であること
⑥最優先日が2013年3月16日またはその以降であること
⑦請求項が20個以下(独立項は3個以下)であること
⑧2個以上の請求項を引用する請求項がないこと(米国特許庁申請要件)
⑨発明の単一性を満たすこと

(3) 長短所

両国特許庁が先行技術の調査結果を事前に共有して審査することによって特許権の法的安定性を向上させることができ、当該申請件に対する優先審査により両国で早期に特許権取得が可能である。最初の審査結果を受け取る時までに1次モデル事業基準で7.5ヶ月を要する。

5. 示唆点

韓米両国に進出する企業であれば、迅速な米国特許の登録のためにTrack One優先審査、特許審査ハイウェイおよび韓・米特許共同審査プログラムを積極的に活用する必要がある。Track One優先審査の場合、官納料はやや高いが、通常1年以内に登録を完了することができる。韓国で特許登録された場合には、特許審査ハイウェイを通じて米国特許の審査を早めることができるが、権利範囲が韓国特許権と同一に制限されるという条件がある。韓国と米国に同時に特許を進行する場合には、韓国と米国の審査官が先行技術文献情報を共有して審査に活用し、早い審査を行うようにする韓・米特許共同審査プログラムを考慮してみることができる。