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韓国特許庁の特許料などの徴収規則の改正内容の整理
弁理士 許完會

産業通商資源部令第410号により特許料などの徴収規則の一部改正令が2021年2月15日付で公布された。今般の改正令は、臨時明細書に関する手数料を調整して電子文書の活用と迅速な出願/審査手続の進行を促進し、国際調査手数料などに関する運営上の一部の不備点を補完し、災難発生による手数料減免の根拠を設ける趣旨で行われた。法令変更内容について説明する。

1. 特許料などの徴収規則の改正の趣旨および改正内容

* 当該改正内容は、公布日(2021.02.15.)以降に特許・実用新案登録出願する場合から適用する。
** 当該改正内容は、公布日(2021.02.15.)から3ヶ月が経過した日から施行する。
*** 当該改正内容は、公布日(2021.02.15)以降に特許・実用新案登録の出願、審査請求または設定登録をする場合から適用する。
**** 当該改正内容は、公布日(2021.02.15.)から3ヶ月が経過した日以降に出願した国際出願から適用する。

2. 新旧徴収規則の比較*

* 説明の便宜上、改正内容のみを抜粋
** 当該条文で「小企業または中企業」は「中小企業」に変更

3. まとめ

今般の改正は、迅速な出願を支援するために導入された臨時明細書制度の効率的な運営と電子出願の奨励、そして中小企業との共同研究の活性化に寄与するとみられる。ただし、「臨時明細書が添付された出願後に書面を通じた補正書提出時」または「国際調査(または国際予備調査)時」に出願人に予期せぬ費用支出が発生することがあるため、留意が必要である。