ニュース&イベント

IPニュース

韓国における商標・デザイン侵害またはアイディア奪取時に3倍賠償制度の導入
YOU ME特許法人

2020年9月24日に特許法、商標法、デザイン保護法、不正競争防止法の改正案が韓国の国会本会議を通過した。今回の改正法は来年4月から施行される予定である。

今回の改正法では知識財産権侵害に対する制裁措置を強化した。特に、2018年に特許法と不正競争防止法に導入された懲罰的損害賠償制度をデザイン保護法と商標法にも導入して故意の知識財産権侵害時に損害認定金額の最大3倍まで賠償するようにした。今回の改正法の主要内容を下表に整理した。

NO

改正法

改正の内容

改正の趣旨

関連条項

1

特許法

特許権侵害罪を親告罪から被害者の告訴が不要な反意思不罰罪に転換

・特許権侵害罪は親告罪であって、被害者の告訴がないか、告訴期間が6ヶ月に制限されて実効性がないという指摘があったため、被害者が起訴を希望しないという意思を確かに表明した時にのみ起訴しない反意思不罰罪に変更
・特許侵害の刑事告訴期間(6ヶ月)の制限なく捜査機関が職権捜査して処罰可能 

 第225条第2項

2

デザイン保護法

デザイン権の故意の侵害時、損害認定金額の最大3倍まで賠償

・他人が創作したデザインを故意に侵害して利得を得る行為は、創作者の創作意志を阻害して消費者の便宜低下と産業発展に逆行するため、これを厳しく根絶してデザイン権者の効果的な権利救済を図る

第115条第7項、第115条第8項

ロイヤリティーの算定基準を「通常受けることができる金額」から「合理的に受けることができる金額」に変更

・従前の判例で「通常受けることができる金額」が取引業界で一般的に認められるロイヤリティーと判断されて実際の損害額算定が不十分であったため、市場の現実に符合するように算定
・日本でも同一の理由により「通常」との文言を削除後、ロイヤリティー認定料率が上昇したことを反映(3~4.2%→7~10%) 

 第53条第2項、第115条第4項

3

商標法

商標権の故意の侵害時、損害認定金額の最大3倍まで賠償

・需要者の製品選択権など利益保障のために商標権者の商標と同一または類似の商標を使用して消費者を混乱させる行為の根絶が必要であり、故意の侵害時にその損害賠償額を引き上げ

第110条第7項、第110条第8項

ロイヤリティーの算定基準を「通常受けることができる金額」から「合理的に受けることができる金額」に変更

・従前の判例で「通常受けることができる金額」が取引業界で一般的に認められるロイヤリティーと判断されて実際の損害額算定が不十分であったため、市場の現実に符合するように算定
・日本でも同一の理由により「通常」との文言を削除後、ロイヤリティー認定料率が上昇したことを反映(3~4.2%→7~10%) 

第110条第4項

法定損害賠償額の最高限度:5,000万ウォン→1億ウォンへ引き上げ

・2011年に導入した法定損害賠償額の最高限度である5,000万ウォンを韓国内の商品取引市場の拡大、物価上昇の要因などを考慮して引き上げ
・懲罰賠償制度の導入と共に損害賠償額の限度も同時に引き上げて商標権侵害に対する損害賠償額の適正化を図る
・法定損害賠償額:一般の損害賠償請求は商標権者が侵害と損害額を証明しなければならないが、法定損害賠償は、侵害さえ立証すれば法院が法定額以内で損害額を算定できる制度であって、商標権者の立証責任を緩和

第111条

4

不正競争防止法

・5年毎に基本計画を樹立し、基本計画の実践のために毎年施行計画を樹立
・基本計画および施行計画の樹立・施行のための基礎資料確保のために毎年実態調査を実施し、関係機関に必要な資料の提出を要請可能
・営業秘密保護事業範囲のうち、研究・教育および広報を基盤構築事業に定義を拡張    

・国家競争力の源泉である知識財産保護を国家的課題として選定して戦略的に対応する一方で、違法行為に対する責任をより重く賦課することによって市場秩序を公正に維持することが必要
・営業秘密に対する企業の保護活動など実態調査の根拠を設ける

第2条の2-5

不正競争行為および営業秘密侵害行為に対する調査進行中に「発明振興法」による紛争調整が係属中の場合、調査を中止できるようにし、紛争調整が成立した場合に調査を終結

・発明振興法から移動(従前の発明振興法第20条の6削除)
・行政調査進行中に紛争調整申請時、調査中止の根拠を設ける

第7条第3項、第7条第4項

違反行為の是正勧告類型を多様化し、是正勧告を未履行時、違反行為の内容および勧告事実を公表

・違反行為に対する是正勧告内容を公表することによって公正な市場秩序に寄与
・是正勧告の例示追加‐行為中止、標識除去または修正、今後の再発防止、その他の是正など

第8条、第9条

アイディア奪取および営業秘密侵害時、損害認定金額の最大3倍まで賠償

・アイディア奪取行為により中小企業などの被害が深まることに伴い、従前に営業秘密侵害行為に導入された懲罰賠償をアイディア奪取行為に対しても適用

第14条の2第6項


参考までに、当該知識財産権の侵害者の行為の故意立証は一般的に容易ではない。したがって、知識財産権侵害と判断される場合、予め警告状を発送し、その後にも継続した侵害行為に対しては故意があると判断されるようにすることが望ましい。

*記事の出所:韓国特許庁