
1. 概要
韓国特許庁は、3月31日~4月29日の期間内に期限が到来する指定期間の期限を4月30日に職権延長することとし、これを3月30日付で公告しました。
2. 職権延長対象
職権延長対象は、特許庁又は特許審判院が期間を定めて提出を要求することができる書類に限られ、特許法や国際条約により規定される法定期限、及び利害関係人または第三者に不利益を与える場合は、対象に含まれません。
職権延長対象は、主に次のとおりです。(特許/実用新案/デザイン/商標のすべてに該当)
(1) (出願書など)提出書類/手続の補正/補完命令に対する補正/補完期間
(2) 意見書/答弁書/疎明書の提出要求に対する提出期間(国際商標登録出願の拒絶理由に対する答弁期間は除く)
(3) (審査関連書類など)の書類提出要求に対する提出期間
(4) 商標登録異議申請に対する答弁書提出期限
しかし、国内段階移行期限、拒絶決定不服審判請求期間などは職権延長対象ではありません。
3. 延長手続
対象期間の期限は職権により4月30日に延長されますので、別途の申請は不要です。但し、4月30日以前に書類を提出する場合には、当該書類に対する処理は即時進行されます。
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