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韓国特許庁の中小企業の特許手数料減免制度の申請、証明書類がなくても利用可能
弁理士 朴アンナ

韓国特許庁は、個人、中小企業、公共研究機関などに対して特許手続に必要な手数料の一定金額を減免する恩恵を提供している。特に中小企業は手数料の減免を受けるために出願料、登録料などの手数料納付段階ごとにその都度減免申請をした上で、中小企業であることを証明する書類を中小ベンチャー企業部などから発行を受けて提出しなければならない煩わしさがあった。

しかし、今後、中小企業は中小ベンチャー企業部から中小企業確認書の発行を受けて中小企業確認の有効期間中にある企業でさえあれば、別途の証明書類を提出したり減免申請をしなくても自動的に手数料減免の恩恵を受けることができるようになった。

『中小企業基本法』第2条の規定による中小企業であることを証明する書類を一度提出すれば、認定年度から3年の猶予期間(『中小企業基本法』第2条第3項)の間には減免対象であることを証明する書類を改めて提出しなくても、特許庁職員が直接中小企業情報確認システムで中小企業か否かを確認して手数料を減免することができる。

具体的に、中小企業は中小企業確認の有効期間中にある企業でさえあれば、特許、実用新案、デザインの出願料、審査請求料、最初3年分の特許(登録)料、4年分からの特許(登録)料などにおいて自動的に50%~70%減免の恩恵を受けることができるようになる。

 

減免率

減免対象手数料(商標除く。)

要件

70

出願料

審査請求料

最初3年分特許()

積極的権利範囲確認審判請求

中小企業基本法第2規定による効期間中にある中小企業

50

4年分続期間までの特許()

 

上記施行制度によると、証明書類の未提出や誤提出により審査、登録などの手続が遅延することを防止することができ、制度を知らずに減免を申請しない中小企業も手数料減免の恩恵を受けることができるため、出願人の負担が軽減するとみられる。