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米国、著作権登録が必ず必要な理由
米国弁護士 金憲俊

ミッキマウスに代表される著作権保護非常強力である。これはのライセンシング収入のためである。著作関連したのライセンシング収入は、全世界じて圧倒的1(US$ 149.6B2017年統計)であり、2(US$ 14B2017年統計)10である。また、のライセンシング収入は、全世界ライセンシング収入55.1%めるほどに莫大である。一方著作権訴訟はコンテンツの違法ダウンロドにしてわれ、著作トロ(copyright troll)による訴訟い。したがって、国企業進出する場合著作権制度事前綿密検討する必要がある。国著作権法基本的事項下表のとおりである。

NO

項目

内容

1

存続期間 

創作著作物から生存期間+死後70(1978年以降)

2

著作権の保護対象物

言語の著作物、音楽の著作物、演劇の著作物、無言劇/舞踊の著作物、絵画/図形/彫刻の著作物、映画/その他の視聴覚の著作物

3

著作物の所有権

原則として著作物の創作者にあるが、雇用/注文による製作時は雇用主/注文者が所有

4

著作権の発生時点

著作物が創作された時点で自動生成されて効力が発生(登録は対抗要件)

5

著作権の登録

公開後3ヶ月以内が好ましく、米国著作権庁が担当

著作著作物創作時ちに発生するが、国訴訟時拠資料として活用するためには、国著作権庁著作物しなければならない。この場合著作以下のように活用することができる。

1. 訴訟時に著作権者/所有権者に法的な著作権の所有権があるという証拠資料

2. 著作物の創作時点に関する証拠資料

3. 警告状発送時に著作物の登録証の写しを証拠資料として同封

4. 著作物公開後3ヶ月以内、遅くとも5年以内に登録すれば損害賠償に有利(下図参照)