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米国判例にみるビデオゲームの米国の著作権の保護範囲
米国弁護士 金憲俊

最近、ビデオゲムの海外進出われることにい、ビデオゲムがコンテンツ産業中心としてがっている。しかし、画面構成、ゲ方式全体的囲気類似するような盗作のビデオゲムが登場し、のビデオゲ製作会社きな被害えている。したがって、にビデオゲムを発売すると仮定する、ビデオゲムにする著作権判決如何われてきているのか考察する必要がある。

著作保護対象は、ビデオゲムのアイディアでなく、芸術的表現または創作的表現い。しかし、実際のビデオゲムと関連する著作判例をみると、このような区分多少曖昧になる。1982から2014までのビデオゲムに関連する著作権判例下表整理する。

年度

原告 vs. 被告

判決の要約

1982

https://i0.wp.com/blogyoume.com/wp-content/uploads/2019/05/%EA%B7%B8%EB%A6%BC1.png?resize=300%2C159&ssl=1
Donkey Kong vs. Crazy Kong

原告ムのキャラクタ、キャラクタ役割、キャラクター表現などと同一であるため、被告ムを著作権侵害判決(Nintendo v. Elcon, 564 F. Supp. 937)

1982

https://i0.wp.com/blogyoume.com/wp-content/uploads/2019/05/%EA%B7%B8%EB%A6%BC2.jpg?resize=300%2C127&ssl=1
Pac-Man vs. K.C. Munchkin

出口から出入りすることは予想可能設定であるが、原告ムのゴブラんで5秒間幽いかけて設定や、ゴブラへの変身時表情被告ムと類似するため、芸術的表現する著作権侵害判決(Atari v. Philips, 672 F.2d 607)

1994

https://i1.wp.com/blogyoume.com/wp-content/uploads/2019/05/%EA%B7%B8%EB%A6%BC3.jpg?resize=300%2C104&ssl=1
Street Fighter vs. Fighter’s History

創作性く、予想しやすい設定であり、ゲムコントロルは機能であるため、保護対象ではなく、動作芸術的表現せず、原告ムのマジック動作創作的表現するが、被告ムとはなるため、著作権非侵害判決(CapCom v. Data East ND CA 1994)

2012

https://i2.wp.com/blogyoume.com/wp-content/uploads/2019/05/%EA%B7%B8%EB%A6%BC4.jpg?resize=300%2C227&ssl=1
Tetris vs. Mino

落下するピスをえるパズルゲムというアイディアは保護されないが、i) スが落下しながらし、えばえるなどのき、ii) 落下するピスを霊形態すこと、iii) スのデザイン自体はそれぞれ芸術的表現であるため、アイディア、ルル、機能とは区分され、被告ムがこの芸術的表現類似するため、著作権侵害判決(Tetris v. Xio Interactive, 863 F.Supp.2d 394)

2012

https://i2.wp.com/blogyoume.com/wp-content/uploads/2019/05/%EA%B7%B8%EB%A6%BC5.jpg?resize=300%2C106&ssl=1
Triple Town vs. Yeti Town

ムにおいて下位段階から上位段階がってきながら、客体階層(hierarchy)パタン、、コインなどは著作保護対象ではないが、(vs.イエティ)野生動物であり、階層パタンにおいて進行される方式表現被告ムと類似し、ゲムブロガらのムが類似しているとの意見反映して著作権侵害判決(Spry Fox v. LolApps (WD WA 2012))

2014

https://i0.wp.com/blogyoume.com/wp-content/uploads/2019/05/%EA%B7%B8%EB%A6%BC6.jpg?resize=300%2C196&ssl=1
Bang vs. Legend of Three Kingdom

ムのルル、、プレヤの間隔、アクションカド、賞罰著作保護対象ではないが、キャラクタ役割創作的表現であって、著作保護対象であり、キャラクタめて表現可能であるにもらず、このからしたきと表現同一であれば、著作権侵害とみなすことができるが、西部劇vs.国志であって、ムがめてなるため、著作権非侵害判決(Da Vinci v. Ziko Games (SD Texas 2014))

 

ビデオゲムと関連する上記米判例から、ビデオゲムにおける国著作権法により保護される構成要素整理すると、下表のとおりである。ビデオゲムの各構成要素別国著作権法上保護可否なるため、ビデオゲムの製作時注意する。

 

NO

構成要素

保護可否

1

ムのアイディア、ルル、機能

X

原則として保護象ではない。ただし、例外的にゲムのルルと創作的表現を組合せる時、これを分して創作的表現を調すれば、少なくとも創作的表現は保護可能(上記のTetrisの事例)

2

ムの構成、設定構造

O

創作的表現がよく反映された場合は保護可能であり、ゲム設定が特異なほどキャラクタの創作的表現の保護範くなる。

3

キャラクタのアトワ


O

以前にはなかった創作的なキャラクタの類似模倣にして保護可能(上記のDonkey Kongの事例)

4

キャラクタの動作

Δ

キャラクタの可能な動き、または表現が限定された況から生じるものは保護され難いが、予測し難い特異な動き、または表現は保護可能(上記のStreet fighterのマジック動作は創作的表現であるが、通常のい動作は創作的表現ではない)