ニュース&イベント

IPニュース

営業秘密刑事事件と押収・捜索
YOU ME 法務法人 弁護士 全應畯・辛東桓

Ⅰ. はじめに

営業秘密事件の特性上営業秘密侵害は、侵害者内密領域散在する場合い。営業秘密事件捜査成否は、・捜索可否、およびその結果にかかっているといっても過言ではない。に、捜査裁判過程において被疑者または被告人は、・捜索について正確った適切対処することが非常重要である。

押収・捜索権力による強制処分であって、その過程において個人権利法益侵害される可能性い。大韓民国憲法基本的人権保障のために・捜索する適法手状主義根幹宣言しており、これにい、刑事訴訟法は、実体的真実究明個人権利保護理念調和して実現することができるように・捜索手続する具体的基準けている。大法院は、その規範力確固維持されるべきである憲法刑事訴訟法めたわずに収集したは、基本的人権保障のためにけた適法わないものとして、原則として有罪認定とすることができないと明言している(大法院20073061全員合議体判決(2007.11.15.言渡)など)。

以下、不正競争防止および営業秘密保護法違反(営業秘密漏洩など)起訴された被告人弁護して、違法・捜索収集した有罪認定として使用することができないとの主張じて一部無罪判決けた当法務法人控訴審勝訴事例紹介する。

Ⅱ. 事件の経過

1. ・捜索手続する事案の概要

捜査機関の本事件Eルの・捜索のような方式行われた。

1) 捜査機関は、くのポタル会社する通信資料提供要請じて、被告人Eルアカウント(Eルアドレス)確認。

2) 捜査機関は、法院上記のように回答けたEルアカウントにする・捜索令状請求。

3) 法院は、状請求書記載されたEルアカウントにして特定期間発信内訳対象とする・捜索令状発行。

4) 捜査機関は、上記押・捜索令状執行するにたって、ポタル会社にファックスで・捜索令状伝送(つまり、写伝送方式によりしを提示)。

5) ポタル会社は、被告人当該タルEルアカウント全体特定期間発信内訳回答したが、ここには記載されていないEルアカウント[1]発信内訳含まれていた。

6) 捜査機関は、上記のようにEルをしたにも収目録交付していない。

捜査機関の被告人保有する電子情報(ドディスクなど)する本事件押・捜索は、のような方式行われた。

1) 捜査機関は、被告人会社および住居地する・捜索令状請求して発行受ける。

2) 捜査機関は、被告人会社被疑事関連したファイルを検索してCD1した(同一性無欠性確認措置らない)収対象物全体複製・捜索執行現場実施すれば、会社業務妨害となるがあるとの理由により被告人会社のハドディスク原本4搬出し、被告人住居地考慮して被告人住居地から原本CD7搬出する。

3) 捜査機関は、搬出したハドディスク4捜査機関事務室分析室れ、被告人一人同意当該被告人参加でイメジングする方法により複製した当該イメジング結果のハッシュ抽出結果書上記被告人署名拇印受ける。

4) 以降捜査機関は、上記ドディスク複製本しを生成し、そのしおよびされたCDから犯罪関連する情報探索するなど、デジタル分析作業ったが、上記のようなしの生成および分析過程において被告人参加する提供しなかった。

2. ・捜索違法性する争点および法院判断

イ. Eルにする収・捜索

Eメルにする・捜索関連して1争点は、・捜索令状記載されていないEルアカウントの発信内訳したことは違法である。これにして検事は、通信資料提供要請する回答記載されたEルアカウントにして・捜索令状請求発行され、ポタル会社当該押収・捜索令状提示され、被告人てのEルアカウントの発信内訳提供したため、その過程ての関与者認識は、被告人名義Eルアカウント全体する・捜索実施するというものであったというから、当該Eルアカウントにする・捜索適法であると主張した。しかし、控訴審法院は、収対象目的物は、捜査機関恣意的排除するために明確特定されるべきであり、記載自体のみにより収対象者にその意味明確伝達されなければならないが、検事主張のようにする場合・捜索令状収対象物Eルアカウントと期間特定した趣旨顕著することとなるとの理由げて、記載されていないEルアカウントにする・捜索は、状主義違反して違法であると断した。

第2争点は、捜査機関がポタル会社写伝送方式により・捜索令状しを提示して執行したことは違法である。これにして検事は、刑事訴訟法は、状提示義務のみを規定しているにぎず、原本提示義務規定していないため、しを提示して執行した・捜索適法であると主張した。しかし、控訴審法院は、憲法刑事訴訟法および刑事訴訟規則規定総合すると、・捜索令状執行するには原本提示されなければならないとみることがであるため、写伝送方式によるしの提示は、憲法刑事訴訟法めた違反して違法であると断した。

第3争点は、捜査機関状執行後被押・捜索当事者収目録交付しなかったことは違法である。これにして検事は、収目録未交付は、状主義重大侵害したわけではないため、かかる事情のみにより・捜索全体違法であるとはいえないと主張した。しかし、控訴審法院は、刑事訴訟法は、した場合には、その所有者所持者保管者、そのこれにする収目録交付しなければならないと規定しており、収目録交付は、収処分して準抗告などにより異議提起する保障する基礎資料となるため、収目録未交付は、状主義および適法手実質的内容侵害することであって、違法であると断した。

ロ. 電子情報する収・捜索

電子情報にする・捜索関連した1争点は、その原本搬出したハドディスク5複製本およびCD7してしを生成し、犯罪関連する情報探索分析する過程において被告人参加する提供しなかったことは違法である。これにして検事は、・捜索当時とイメジング過程において参加権保障されており、以降当該証拠変更されたとみる事情存在しないため、上記電子情報する・捜索適法であると主張した。しかし、控訴審法院は、ハドディスク原本複製された当該ファイルを再複製して関連情報探索するデジタル拠分析過程捜索手続一部であるため、その過程でも被告人参加機会保障し、被疑事関係電子情報任意的複製などを防止するための適切措置られなければならないというから、被告人参加保障していない電子情報・捜索手続は、適法手および状主義原則して違法であると断した。

第2争点は、被疑事関連したファイルを検索してCD1する過程において同一性無欠性確認措置らなかったことは違法である。これにして検事は、被告人参加でファイルが選別され、以降CD変更されたという事情もないため、上記電子情報する・捜索適法であると主張した。しかし、控訴審法院は、通常・捜索令状執行過程個別ファイルを抽出して保存媒体保存する場合個別ファイルのハッシュ別途抽出して確保する方法により同一性無欠性担保することとなり、電子情報同一性無欠性する証明責任検事にあるが、本事件・捜索令状執行過程ではそのような措置られなかったとみられ、検事別途にそれにして証明することもできなかったため、上記CD1複製物出力物などは拠能力がないと断した。

Ⅲ. むすび

捜査機関は、営業秘密事件拠確保困難により被疑者保存媒体資料して最大限広範囲・捜索をせざるをえず、ここに捜査迅速便宜るとの理由えて、にはれる・捜索乃至適法手する・捜索処分発生したりする。本事件でも控訴審法院適法手および状主義原則違反した捜査機関違法・捜索理由として、そのような・捜索執行じて直接収集されたEルおよびハドディスクに保存されたファイルおよびその出力物などのはもちろん、それにづいて獲得された拠能力否定し、検事当該証拠づいて被告人有罪主張した公訴事しては無罪言渡した。

結局、本事件は、適法刑事手により捜査われなければならず、営業秘密事件被疑者または被告人は、捜査裁判過程において・捜索手続違法性積極的検討して活用しなければならないことを指摘している。

[1] ポータル会社が通信資料提供要請に対して最初に回答したEメールアカウントが不正確であるか、またはポータル会社が回答時に一部(一人が多数のEメールアカウントを生成可能)が漏れたと推定。