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特許権者から特許発明を実施できる権利の許諾を受けた実施権者が無効審判を請求できる利害関係人に該当するか否か-大法院2017フ2819全員合議体判決(2019.2.21.言渡)【登録無効(特)】[公2019上、830]
弁理士 安瑞榮

判示事項

旧特許法133条第1項柱書めた「利害関係人」の意味、および当該特許発明種類物品製造・販売したり、製造・販売するもこれにまれ、特許実施権者特許権者から権利対抗けるか、またはけるがないとの理由により効審判請求できる利害関係消滅したとみることができないことを判示した事例

判決要旨および大法院

(1) 旧特許法(2013.3.22.法律第11654改正されるのもの)133条第1項柱書は、「利害関係人または審査官は、特許のいずれかつにする場合は、効審判請求することができる。」と規定している。ここでいう利害関係人とは、当該特許発明権利存続により法律上如何なる不利益るか、またはがあるため、その消滅して直接的かつ実的利害関係するをいい、これには当該特許発明種類物品製造・販売したり、製造・販売するまれる。このような法理によると、特別事情がないり、特許実施権者特許権者から権利対抗けるか、またはけるがないとの理由のみにより効審判請求できる利害関係消滅したとみることができない。

(2) その理由のとおりである。

i) 特許実施権者には実施料支給実施範囲など制限事項付加されることが一般的であるため、実施権者効審判じて特許する効審決けることによって、このような制約からすことができる

ii) そして、特許効事由存在しても、それにする効審決確定するまでは、特許し、むやみにその存在否定することができず、効審判請求しても効審決確定するまでは時間費用がかかる。このような理由により、特許する実施権設定けずに実施たいでも、まず特許権者から実施権設定けて特許発明実施し、当否するいを先送りにすることができるため、実施権設定けたとの理由により特許無当否わないという意思表明したと断定することもできない。

(3) これとはなり、実施権者という理由のみにより効審判請求できる利害関係人しないとの趣旨判示した大法院767判決(1977.3.22.言渡)大法院8258判決(1983.12.27.言渡)をはじめとする趣旨判決は、この判決見解背馳する囲内でこれをすることとする。

事案概要

被告は、原告相手取って原告本事件134567発明して効審判請求し、特許審判院では被告本事件無効審判請求利害関係人するとみなしたで、本事件134567発明拡大された先出願規定違背してされたとの理由により被告効審判請求認容する審決した。これにして原告審決取消訴訟提起したが、原審特許審判院審決維持する審決した。

原告は、を「AMVPドにおける映像符号化方法」とする本事件特許発明(特許登録番号省略)特許権者であって、関連する標準特許ルであるMPEG LA(www.mpegla.com)の「HEVC Patent Portfolio License」プログラム(以下、「HEVCライセンスプログラム」という。)本事件特許登載してライセンサ(Licensor)としてされている。

被告は、HEVCライセンスプログラムに自己特許登載したライセンサ(Licensor)であると同時に、上記特許ルリストにある特許発明実施する権利するライセンシ(Licensee)としてされたであって、本事件特許発明種類画圧縮技術いた映像関連物品製造・販売するである。

本事件特許発明する効審決確定する場合には、i) HEVCライセンス(license)契約第6.1により原告MPEG LAとの契約となり、ii) 本事件特許発明HEVCライセンスプログラムから除外されるため、被告としては何等制約なしに本事件特許発明実施できることとなる。

このような実関係上述法理らしわせてみると、被告本事件特許発明実施権であって特許発明権利存続により法律上不利益って、その消滅して直接的かつ実的利害関係するする。

したがって、被告本事件特許発明する効審判請求できる利害関係人するとした原審判決であり、そこに上告理由主張のように効審判請求できる利害関係人する法理誤解するなどのりがない。

判決意義

本判決は、特許権者から特許発明実施できる権利許諾けた実施権者効審判請求できる利害関係人するかかと関連して、実施権者という理由のみにより利害関係消滅したとみることができないと判示したものである。

参照条文

[1] 旧特許法(2013.3.22.法律第11654改正されるのもの)133条第1

[2] 行政訴訟法第8条第227民事訴訟法第142

[3] 旧特許法(2013.3.22.法律第11654改正されるのもの)29条第3(現行法第29条第34参照)

参照判例

[1] 大法院767判決(1977.3.22.言渡)(変更)

大法院8258判決(1983.12.27.言渡)[1984264](変更)

[2] 大法院2012436判決(2013.4.11.言渡)[2013885]

大法院2016ドゥ45783判決(2018.7.26.言渡)[20181862]

[3] 大法院981013判決(2001.6.1.言渡)[20011537]

大法院20061452判決(2008.3.13.言渡)